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農地転用と市街化調整区域

2023.08.26更新

現在、福岡市は地価がどんどん上がっています。

そのため、立退きや賃料増額についてのご相談が多くなっています。

 

福岡市で一軒家のマイホームを購入する際、市街地からは少し離れた土地を購入される方もいらっしゃるかと思います。

 

そのときに、トラブルになるケースをご紹介いたします。

 

 

「えっ!」と思われるかもしれませんが、自分の所有地であっても、自由に使用していいわけではありません。

 

例えば、空港の近くでは、建物の高さ制限が掛かることがあります。

また、京都などの観光地では景観を守るための制限が掛かることがあります。

 

市街地調整区域にある周りが田畑ばかりの農地については、マイホームを建てる場合、農業委員会の農地転用許可、市町村の開発許可などを取得する必要があります。

 

農業委員会や市町村が許可を出されなければ、マイホームが建てられませんので、大事(おおごと)になってしまいます。

 

ですので、市街地調整区域にある農地を購入する場合、農地転用許可などが得られなければ、土地の売買契約を解除できるな条項などを設けることもあります。

 

 

仮に農地転用許可などが得られるとしても、許可を得るために予想外の多額の開発費用が発生するケースもあります。

 

農地を購入される場合は、そのようなリスクがあることを頭に入れておくことが必要です。

 

 

マイホームの購入は、ほとんどの方にとって一生に一度の重大なイベントです。

売買契約後にトラブルとならないように、契約書の内容が分からなければ媒介業者さんなどにしっかりと確認していただきたいです。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

盗撮罪の新設

2023.08.25更新

久しぶりのブログになります。

今週の日曜日、久留米市で7月豪雨被害のボランティア活動させていただきます。精一杯土砂を運びたいと思います。

 

私は野球観戦が趣味なのですが、性交トラブルのためなのか、西武ライオンズの山川穂高選手が、一軍の試合にまったく出ていません。

 

近年、性犯罪の厳罰化が進んでいます。

 

昔でいいますと、飲酒運転が厳罰化されたのと、同じような流れであり、今後もどんどん刑罰が重くなっていき、処罰対象が拡張されると見込まれます。

 

そのような流れの中で、2023年7月13日、盗撮罪が施行されました。新設された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に盗撮罪が規定されています。

 

2023年7月13日以降の盗撮事件については、盗撮罪が適用されることとなり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

 

 

以上のとおり、盗撮罪は「新設」されました。

では、盗撮罪が新設される前は、どのように処罰されていたかご存知でしょうか?

 

 

日本の刑法には、盗撮行為それ自体を処罰する規定がありません。

 

ただ、各都道府県は、迷惑防止条例を設けており、その迷惑防止条例の中で、盗撮行為を処罰する規定を設けています。

 

例えば、福岡県の場合、福岡県迷惑防止条例の第6条で盗撮行為を禁止しており、それに違反した場合、第11条により6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 

また、被害者の自宅で盗撮をした場合、無断で自宅に入ったことになりますので、住居侵入罪(刑法130条)でも処罰される可能性があります。

 

住居侵入罪の場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

 

 

したがいまして、2023年7月12日までの盗撮行為は、福岡県迷惑防止条例違反で、6ヶ月以下の罰金または50万円以下の罰金でしたが、翌7月13日からは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に重罰化しました。

単純に懲役期間と罰金額だけみると、6倍になっています。

 

 

時代によって、そもそも犯罪かどうか、重罪かどうかは移り変わります。

 

昔は許されたからといって、今でも許されるわけではありません。

 

時代に合った立ち振る舞いをすることが何事においても大事だと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

成年後見と法テラス

2023.02.28更新

皆さん、今日もお疲れ様です。

今回は法テラス利用で難儀していることをお話しします。

 

私は、各役所の保護課での法律相談を担当しており、生活保護を受給している方のご依頼を受けることが多々あります。

その場合、法テラスの弁護士費用立替え制度を利用して、依頼者様と委任契約を締結します。

 

ですが、法テラスは、どんな事件でも利用できるわけではなく、利用できないケースがあります。以下のケースの場合、法テラスの弁護士費用立替え制度を利用できません。

 

ケース① 勝訴可能性がない事件

何をもって、勝訴可能性がないというのかは難しいところですが、

(1)証拠がまったくない

(2)相談者の話しがすべて本当だったとしても法律上の請求権がない

などの場合には、法テラスの弁護士費用立替え制度を利用できません。(なお、法律相談料の援助だけは可能です)

 

ケース② 刑事事件の場合

法テラスはあくまで民事扶助制度であるため、刑事事件については利用できません。(なお、刑事事件のうち被害者との示談交渉など民事事件の範囲内であれば、利用できる可能性が高いです。)

 

ケース③ 相談者が意思能力を欠く場合(成年後見相当の場合)

相談者が意思能力を欠く場合は、相談者本人の依頼では法テラスを利用できません。

 

 

今回お話ししたいのは、ケース③についてです。

生活保護を受給されている高齢者の多くは、一人暮らしをされています。

そのような方が意思能力を欠く場合、役所のケースワーカーさんや介護職員さんは、成年後見人を就けたいと考えますが(成年後見人がいないと特養施設に入れないなどの不都合があります)、ご家族の協力が得られないため、弁護士に相談されます。

弁護士としては、法テラスの弁護士費用立替え制度を利用して、成年後見人を就ける業務をしたいのですが、この場合は法テラスを利用できません。

なぜ利用できないかといいますと、法テラスは、意思能力を欠く方の弁護士への依頼は無効なので、無効な契約について費用の立替えはできないと考えているからだと思います。(そう説明されると、法テラスは至極まっとうなことを言っていると思います。)

 

ただ、役所のケースワーカーさんや介護職員さんに「じゃあ、身寄りがいない高齢者に、どうやって成年後見人を就けるんですか?」と聞かれると回答に窮することになります。

ケースワーカーさんには、「成年後見人選任の市町村長申立てという制度がありますので、それを利用してください」と回答しています。

 

落ちが思いつきませんので、締まりがないですがこのブログはこれで終わりとさせていただきます。

 

 

我が家にやってきた青い鳥

青い鳥

野良猫

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎

福商ビジネス倶楽部

2023.02.27更新

お久しぶりです。みなさま、元気にされていましたでしょうか?

ただいま私は、花粉に苦しんでいるところです。

 

 

皆さん、「商工会議所」はご存じでしょうか?

商工会議所とは、昭和28年につくられた商工会議所法に基づき、商工業の改善・発展を目的として、市など一定地区内の商工業者によって組織される自由会員制の公益経済団体です。

 

自営業者の場合、商工会議所に加入されていたり、商工会議所で専門家に相談されたことがある方が多いと思います。

 

私のブログに依りますと、私は平成25年に弁護士になったようです。(弁護士になってから5年目くらいから、自分がいつ弁護士になったのか分からなくなってきました。)

 

私のブログに依りますと、平成29年、福岡市南区に大橋わかば法律事務所を設立したようですが、独立した当初は福岡に知り合いがおらず、「人との繋がりを持たなければ!」との脅迫観念にかられていました。

 

そのため、福岡商工会議所に入会しまして、福岡商工会議所の中にある「福商ビジネス俱楽部」という青年団体に所属することにしました。

福商ビジネス俱楽部には、いろんな業種(建築、ビル管理、保険業、社労士、司法書士等)、いろんな立場(自営業者、社長、課長、平社員等)の方々が所属しています。

会員数は100名超であり、月に1回、講演会などの例会を開催しています。

おそらく4年ほど前から、私は福商ビジネス俱楽部の幹事を務めさせていただいております。

そして、2023年6月からは、代表幹事を務めさせていただくかもしれません。

 

だれが始めに言い出したのか、わたしには分かりませんが、「立場が人を作る」という名言があります。

去年までは、私も自分が代表幹事を務める姿はまったく出来なかったです。

もし代表幹事になった暁には、立場に育ててもらえるよう一生懸命に頑張りたいと思います。

 

もう随分と遅いですが、今年のテーマは、人に優しく接することにしたいと思います。(何年か前も同じことを言っていた気がします)

もし私が優しくしてなかったら、お教えいただけるとありがたいです。

 

草食べコーギー(草を食べるのを最近知りました)

草食べコーギー

懐いてくれたコーギー

投稿者: 弁護士 天野広太郎

コンサルと不動産仲介業

2022.10.28更新

わたしがブログを書き始めたのは、2017年3月に福岡で独立してからです。

自分でもブログを見返すことがあるのですが、独立したてのころはたくさんブログを書いておりました。

 

ブログを見返すと、「ああ、この時期こういう事件があったな~」とか「自分でこんな事件を担当したな~」とか思ったりします。

なお、ブログをまとめて投稿している時期は、わたしが暇だった時期ですので(当たり前ですがブログより仕事優先でやらせていただいております)、ブログを見返すとわたしの閑散期が分かります。

 

 世の中には、コンサルティング業を行っている方が多くいらっしゃいます。

 コンサルティング業を行っている方の中には、中小企業診断士の資格をきちんとお持ちの方もいらっしゃいます。

 しかしながら、中小企業診断士の資格がなくてもコンサルティング業はできるので、資格なしでコンサルティング業を営んでいらっしゃる方も多数いらっしゃるようです。

 

 もし、コンサルティングの報酬が「売り上げ増加分の5%」などと成果報酬制で決められていれば、依頼するメリットが分かりやすいですが、そのような決め方は少ないようです。

 現実には、コンサルティング業者が何を行ったかやその成果に関わらず、定額でいくらを支払うという契約が多いようです。または、コンサルティング業者が何を行ったかに関わらず、1時間あたり1万円などのタイムチャージ方式で、報酬を決めることもあるようです。

 

 コンサルティング業者の中には優良な方が多くいらしゃいますが、資格が要らないため、何のノウハウもない方もいるように感じます。

 また、たとえば不動産仲介業であれば、法律で仲介手数料の上限が決められていますが(売買代金が400万円を超える場合、売買代金の3%+6万円(消費税別)が上限)、コンサルティング業は報酬の上限が決められていません。

 そのため、実質的には不動産仲介業をしているにもかかわらず、コンサルティング業だと主張して多額の報酬を請求されるケースがあります。

 

 コンサルティング業者とのトラブルについてのご相談が多くあります。

 コンサルティング業者とご契約される場合は、具体的なサービス内容や報酬の決定方式を確認した上で、慎重に判断して頂きたいと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

弁護士の現場調査

2022.10.27更新

 私はソフトバンクホークスのファンで、TVやペイペイドームでよく野球を観ます。

 今年は、ホークスが優勝できずに残念でしたが、いまはオリックスバファローズを応援しております。

 去年、スワローズに負けていますので、今年はどうにかリベンジしてもらいです。

 

 弁護士の仕事は、基本的に事務所の椅子に座ってのデスクワークになりますが、現地調査を行うこともあります。

 わたしが現地調査のためお出掛けをするのは、以下のような場合です。

 

1 交通事故案件

 交通事故の原因や被害者様のけがの程度に争いがある場合、交通事故の現場まで出張いたします。

 追突事故で過失割合100:0であることが明らかである場合などを除いては、事故現場を見ることにしています。

 

2 建築リフォーム案件

 建築やリフォームの瑕疵が問題となる場合、現地まで出張して瑕疵の内容を確認いたします。

 建築やリフォーム瑕疵の内容が千差万別ですので、現地をみてはじめて思い付くことのできる主張や反論も沢山あります。

 訴訟の場合、瑕疵の内容を可視化した写真撮影報告書を裁判所に提出して、裁判官を説得するようにしています。

 

3 送達先の確認

 訴訟を提起すると、裁判所から被告に訴状を送達してもらいますが、それが届かない(または被告が受け取らない)場合があります。

 このとき、原告側で、被告が被告の住所地にいるかどうかの現地調査を行う必要があります。

 より具体的に言いますと、被告住所地の玄関チャイムを鳴らしたり、電気メーターを確認したり、近隣の住民に聞き込み調査を行います。

 

 その他にも、警察署での被疑者との面会、刑事事件の被害者様との示談の話し合い、不動産売買の決済立会いなど必要に応じて、お出掛けいたします。

 

 弁護士の中には、お出掛け好きで?ほとんど事務所におられない方もいらっしゃると思います。

 いつも電話しても連絡がつかない弁護士は正直どうかと思いますが、弁護士が毎日ずっと事務所に居られないことについては、ご理解いただけるとありがたいです。

野球

投稿者: 弁護士 天野広太郎

第4の債務整理方法?について

2022.10.25更新

皆さん、こんにちは。最近、急に肌寒いですね。

風邪など引かれないようにお気をつけください。

 

皆さん、ビールはお好きでしょうか?

 

私は、ビールも飲み会も嫌いではないですが、とてもお酒が弱いので、あまり飲まないようにしています。

 

アルコール業界には、「第3のビール」というものがありますよね。

 

それと一緒で?、債務整理にも一般的には、3つの解決方法があります。。

 

 

解決方法① 自己破産! 

自己破産をすると、借金がすべて無くなる代わりに、資産も最低限のものを除いて無くなります。私が依頼を受ける中では、一番多い解決方法です。

 

解決方法② 個人再生!

借金の5分1(ただし100万円以上)を3年~5年程度で分割返済いたします。マイホームを残すことが可能であるため、マイホームをどうしても残したい方が選ぶ解決方法です。

 

解決方法③ 任意整理!

債権者との交渉により、借金の将来利息をカットして、分割返済のリスケジュールをいたします。元本+解決日までの利息は返済しないといけないケースが多いため、債務の減りはあまり大きくありません。

どうしても、自己破産や個人再生をしたくない方と仰る方にお勧めする解決方法です。

 

 

通常は上記3つの解決方法のどれかで解決するのですが、現在は「第4の債務整理方法」があります。

 

自然災害(地震や津波など)の影響で、借金を返済できなくなった方は、「自然災害ガイドライン」による債務整理手続きを利用できる可能性があります。

これは、自然災害の影響で借金を返済できなくなった方が、マイホームを失ったり、ブラックリストに登録されると可哀そうなので、新たに国が定めた債務整理手続きです。

多くの熊本地震の被災者の方が利用して、マイホームを失ったり、ブラックリストに登録されることなく、債務整理ができたとのことです。

 

現在、自然災害ガイドラインの適用範囲は拡大されまして、新型コロナウイルス感染症の影響で借金が返済できなくなった方も、利用ができるようになっています。

私は、自然災害ガイドラインによる債務整理手続きに携わることが多いのですが、実際のところ、なかなか上手くいかないケース(解決できないケース)が多いです。

自然災害ガイドラインで解決できない理由としては、わたしの経験上、以下の2点が挙げられます。

 

①コロナウイルス感染症の影響か分からないこと

たとえば、新型コロナウイルスの流行後、勤務先の業績悪化により、減給となったために、借金が返済できなくなった場合、これは新型コロナウイルス感染症の影響と言えるでしょうか?

たとえば、勤務先がイベント業や飲食業の会社である場合、減給は新型コロナウイルス感染症の影響と言えそうです。

しかしながら、パン屋さんや文房具屋さんの場合、新型コロナウイルス感染症の影響で減給したと言えるでしょうか?まったくコロナの影響がないとは思いませんが、コロナの影響があったかどうかを証明することは非常に困難です。

そのため、債権者である金融機関が、「減給が新型コロナウイルス感染症の影響かどうか分からない」「減給は数万円程度だけであるので、新型コロナウイルス感染症の影響で返済できなくなったわけではない」等と言って、反論してくるケースが多いです。

 

②借金した時期が限定されていること

新型コロナウイルス感染症の影響で返済ができなくなった方が自然災害ガイドラインを利用する場合、2020年11月以降の借金については、債務整理ができません。

わたしはこの点は非常に問題であると思っているのですが、自然災害ガイドラインをみますと、対象となる債務は、2020年10月までに発生したものと明記されています。

現在は2022年10月ですので、2020年11月以降の借金があるケースが多いです。というかほとんどそうです。

2020年11月以降の借金は、自然災害ガイドラインの対象外とするルールによって、同ガイドラインを利用できる方が、著しく限定されているのが現状です。制度が形骸化しているといっても、過言ではないと思います。

 

 

ですので、わたしとしましては、「第4の債務整理方法」があると言いましたが、これまでどおり通常の3つの正攻法で解決するのがお勧めです。

借金でお困りの方は、ぜひご相談ください!

 

女子サッカー

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎

法律コラムの監修

2022.05.28更新

皆さん、スマホをお持ちでしょうか?

 

このブログを読んでいる皆さんは、ほとんどスマホから読んでいらっしゃると思います。

 

 

法廷ドラマでは、エンディングテーマが流れるときに「監修〇〇法律事務所」とクレジットが入ります。

 

インターネット上の法律コラムも同様に、ほとんどの場合、監修している弁護士がいらっしゃいます。

 

私は、「カケコム」という弁護士サイトの記事監修をさせていただいております。

毎月数件の記事を一生懸命監修しておりますので、良かったら読んでみてください。

 

 

昔の法廷ドラマだと、「これはやり過ぎやろ!」という演出が多くありましたが、そんな演出をすると炎上するご時世なのか、だんだんと現実的なお話しばかりになってきたような気がします。

 

ただ、ドラマをみていると、裁判は連日で行われて数日で終わるイメージで作られていますが、実際には1~2年平気でかかるので、その点はかなり違うと思います。

 

 

法律コラムの監修をするとき、基本的には文法的な間違いと法律的な間違いしか指摘をしないようにしています。

 

法律コラムの記事を作成して頂いている方もプライドを持ったプロですし、その方の考えや意思を尊重したいので、なるべく否定したくはないと思っています。

 

 

私は、ご依頼様の弁護をさせていただくときも、なるべくご依頼様の考えや意思を尊重させていただいております。(ただし、ご依頼者様の方針どおりにした場合の見通しをご説明させていただいた上で、ご依頼者さまにどうするのかご判断いただきます。)

 

私は、犯罪行為や周りに迷惑を掛ける行為でなければ、ご依頼様が考える正解が正解なのだと思っています。

依頼者様の意思や考えをどこまで尊重するかは、弁護士それぞれでポリシーがあるところですので、価値観の合う先生にぜひご依頼ください。

 

バラ

投稿者: 弁護士 天野広太郎

住宅ローン特約(マイホームの購入)

2022.05.27更新

現在、NHKで山下智久さんが主演のドラマ「正直不動産」が放映されています。

 

福岡パシフィック法律事務所では、2月に1回ペースで正直不動産勉強会を行っており(正直不動産の内容をプロの不動産業者さんに解説して頂くというものです)、私はドラマをとても楽しく観ています。

 

山下智久さんめっちゃかっこいいですね!

アメリカに行ってより良くなられたのではないでしょうか。

 

 

私も住宅ローンを組んでマイホームを購入しておりますが、自宅の売買契約書には、住宅ローン特約が設けられるケースが多いです。

 

これは何かといいますと、マイホームの購入資金を金融機関で借りる予定の場合、金融機関の融資審査を落ちてしまったら、代金は一切なしで売買契約を解除できますよ!というものです。

 

通常、買主から売買契約を解除する場合、少なくとも手付金は返してもらえませんし、時期によっては高額の違約金を支払わなければならないことがあります。

 

住宅ローン特約に基づいて解除する場合、支払った手付金も返還してもらえます。

 

 

とても優秀な不動産業者さんに聞いたところ、住宅ローン特約の規定内容によっては同特約に基づく解除の有効性が争いになるケースがあるそうです。

 

売買契約書に住宅ローン特約を記載する場合、争いにならないように、融資額や借入れ先を細かく規定しておくことが重要とのことです。

 

 

福岡県弁護士会の会報があるのですが、6月15日までに内容自由の記事原稿を書かなければなりません。

 

前任の弁護士先生は、趣味やプライベートなどについて書いているようですが、現時点で何も思い浮かんでいません。

 

あと20日、何かいい題材はないかアンテナを張りながら、生きていきたいと思います。

 

恐竜

投稿者: 弁護士 天野広太郎

サカイ引越センターの誤廃棄事件

2022.05.26更新

報道によれば、2022年5月25日、サカイ引越センターが引っ越しの際に預けた桐ダンスを紛失したとして、大阪地裁は同社に300万円の賠償命令を命じる判決を言い渡したとのことです。

 

運送人(引っ越し業者)と荷送人(引っ越しする人)との間の契約については、商法に規定されており、以下のような規定があります。

 

(運送人の責任)
第575条 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

(損害賠償の額)
第576条 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。

ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。

 

上記575条、576条によれば、引っ越し業者が運送品を壊したり、紛失してしまったとき、引っ越し業者はその運送品の市場価格を弁償しなければなりません。上記判決はこの条文に基づいて下されたものだと考えられます。

 

 

しかしながら、運送人が常に全額賠償をしなければならないとすれば、運送人にあまりにも酷ですので、商法は以下の特則を設けています。

 

(高価品の特則)
第577条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。

 

上記577条の規定により、運送人は高価品であることを知らなければ、運送人が軽微な過失で損害を与えても、賠償責任を負わないことになります。

 

荷物の中に高価品がある場合は、必ず引っ越し業者に伝えるようにしましょう!

 

 

実際に私も似たような裁判を経験したことがありますが、そもそもそのような運送品があったかなかったが争いとなり、運送品が存在したことが立証できていないとして、引っ越し人に不利な和解となりました。

 

運送品が壊れたり、紛失した場合に備えて、引っ越し前にダンボールの中身や家具家電の写真を撮っておくことをお勧めします!

 

 

なお、私はサカイ引越センターさんを利用して引っ越ししたことがありますが、担当の方の話し方や引っ越し作業がとても丁寧で、非常に感じのいい会社だな~と思いました。

決してサカイ引越センターのアンチではないことを最後に述べさせていただきます。

投稿者: 弁護士 天野広太郎