弁護士ブログ

2022.05.25更新

約8ヵ月ぶりにブログを書きます。

 

この1年間に、YouTubeを始めたり、Twitterを始めたり、いろいろとしておりました。

興味がある方にご覧いただけると、とても嬉しいです。(YouTubeは真面目なことを話して、Twitterは野球や可愛い動物を中心に話しています)

 

最近は、PayPayドームで野球観戦をいたしました。

事務所の所長弁護士と一緒に行かせてもらったのですが、コカ・コーラシートでの観戦でした!

ファーストのマッチ(松田選手)がとても近くて、自分も10人目の野手として守ってる感じでとても楽しかったです!

外野手の栗原選手と上林選手が怪我したのがかなり痛いですね。

今年は柳町選手にどうにか頑張ってもらうしかないです!最近は慶応出身の選手がパッとしないので、その意味でも頑張ってほしいです。

 

コカ・コーラシート

 

 

最近はほかに、沖縄に行ってきました。

沖縄県中部の名護に泊まったのですが、名護はまさにリゾート地!という感じで、とても癒されました。今後の旅行は、すべて名護に行きたいと思っています。

 

沖縄

名護

 

私がブログを書くときは、間違いなく暇なときです。

ですので、ご相談どしどしお待ちしております。

当たり前ですが、仕事が列をなしているとき(仕事が詰まっているとき)は、ブログなど書かずに一生懸命仕事に打ち込んでおります。

弁護士の仕事も、集客もそうですが、いまは多様化の時代ですので、こうしたら正解!というのは無いと思います。

もがきなら一生懸命考えて、何でも乗り越えていきたいと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2021.10.05更新

 こんばんは。今日、今宮選手が1000本安打を打ってくれました。

 

 チームのために送りバントをすることが多く、安打が増えにくかったかと思いますが、本当におめでとうございます!

 

 最近、SDGsを意識した活動などが多くみられますが、法律でも大気汚染防止法など地球環境を守ろうとする法律が多くあります。

 

 それらの法律は、総称して「環境法」と呼ばれています。

 

 

 司法試験の試験科目は、全部で8個あります。

 

 憲法・民法・商法(≒会社法)・民事執行法・刑法・刑事訴訟法・行政法・選択法の8個です。

 

 選択法は各受験生が自由に選べるのですが、その選択肢には労働法・倒産法・税法・国際私法・環境法などがあります。

 

 受験生の中では、労働法と倒産法が人気があります。

 

 人気の理由としては、「実務家になってから、なんとなく役に立ちそう」というイメージが大きいと思います。そして、イメージどおり、弁護士になると、労働法と倒産法の知識が必要な相談・依頼が多いです。

 

 普通に弁護士をやっていると、国際私法や環境法の知識を必要とする仕事はあまりありません。にもかかわらず、そのような選択法を勉強する理由としては、単純にその分野に興味があるか、問題が簡単そうだからのだいたい2つだと思います。

 

 私は、身近な法律であり簡単そうなので、労働法を選択しました。ですので、倒産法や税法を選ばれた弁護士さんのことは非常に尊敬しています。

 

 今年のホークスは、リリーフが厳しいですね。来年は盤石なリリーフ陣を作ってもらいたいです。

ガラスの砂浜

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2021.09.30更新

 9月17日、大阪の弁護士古賀大樹容疑者が未成年後見人として預かっていた現金830万円を着服したとして逮捕されました。

 

 「未成年後見人」とは、両親が逝去したなどの理由で、親権者がいない子どもの財産管理等を、後見人が親代わりで行う制度です。

 

 裁判所に後見人の資格がある弁護士などの名簿があり、特に指定がなければ、その名簿から後見人が選ばれるのが通常です。

 

 何の仕事でもそうですが、報酬をいただいて財産を預かった場合、それを着服しては絶対にいけません。刑法上も「業務上」横領として、特に重く罰せられます。

 

 「成年」後見人の横領は、よくニュースになります。

 

 成年後見人とは、本人が認知症などで事理弁識能力がないとき、本人の代わりに財産管理などを行うというものです。

 

 成年後見の場合、ご本人が亡くなるまで後見人の横領が判明しないことも多いかと思います。

 

 それに対し、今回は未成年後見での横領です。子どもはいつか成人しますので、そのときにバレるなどとは考えなかったのでしょうか?

 

 また、弁護士でありながら、子どもの財産を使い込むことに抵抗はなかったのでしょうか?

 

 大阪弁護士会で詳しい調査が行われるでしょうが、あってはならない事件ですし、弁護士会などが立て替えてでも被害弁償すべき事案だと思います。

 

コスモス

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2021.09.29更新

 今年の7月に熱海市で発生した土石流災害の被害について、遺族ら70名の方が、盛り土をした業者と土地の所有者を相手に、約32億6800万円の損害賠償を求める裁判を提起したことがニュースになっています。

 

 土砂災害で被害が生じた場合、建築業者や不動産の所有者を相手に損害賠償請求を行うことがありますが、その場合、果たして相手に被害発生の責任があるのかが問題となることが多いです。

 

 今回の熱海市の土石流災害の場合もそうですが、被害が生じた直接の要因は豪雨が発生したことにあります。

 

 ですので、建築業者や不動産の所有者は、どの程度の豪雨被害まで防止すべき義務があるのかが問題となってきます。(想定しえないレベルの豪雨被害まで防止する義務があるとすると、それはそれで建築業者や不動産所有者に酷すぎると言えます。)

 

 熱海市の土石流災害の場合、盛り土が申請よりかなり高く、県条例に違反するレベルだったようですので、それが事実であれば、盛り土をした業者や土地所有者の責任は認められる可能性が高いかと思います。

 

 年々、自然災害の規模が拡大していますので、そもそも人間に責任があるのかないのか判然としない案件が増えています。

 

 保険会社の回し者ではないですが、これから保険の重要性は増していくかもしれませんね。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2021.09.28更新

 今日、福岡市早良区荒江で酒気帯び運転で交通事故を起こした弁護士が逮捕されたとのニュースがありました。

 

 弁護士であれば、酒気帯び運転がとても重い犯罪だと知っていると思いますので、事実であれば非常に残念です。

 

 弁護士が罪を犯した場合、業務停止処分を受けたり、弁護士資格事態を失ってしまうケースがあります。

 

 そのような処分は、だれが決めているのでしょうか?

 

 弁護士法7条には「弁護士の欠格事由」という規定があります。

 

 それにより、「禁固以上の刑に処せられた者」(1号)、「懲戒の処分により除名され、除名処分から3年を経過していない者」(3号)は弁護士となる資格を有しないとされています。

 

 「禁固以上の刑」とは、禁固刑、懲役刑、死刑を指します。そのため、罰金刑であれば、1号の欠格事由には当たらないこととなります。

 

 「懲戒の処分」とは、各弁護士が所属する弁護士会による懲戒処分のことです。

 

 弁護士は全員、法律事務所を構えている都道府県の弁護士会に所属しなければなりません。

 

 私は福岡県の弁護士ですので、福岡県弁護士会に所属しており、毎月5万円超の弁護士会費を支払っています。

弁護士会は、弁護士会費の滞納には非常に厳しく、会費の滞納が続けば除名させられます。

 

 弁護士が酒気帯び運転をした場合、禁固以上の刑であれば弁護士資格は当然なくなりますし、罰金刑で済んでも弁護士会の判断では除名処分となり、弁護士資格を失います。

 

 弁護士会は身内(弁護士会員)に甘いなどとよく言われていますが、福岡弁護士会としても、今回の事件を受けて謝罪・再発防止の声明などを行うと思います。

 

 私が酒気帯び運転することはあり得ませんが、決して他人事だと思わず、気を付けたいと思います。

沖縄

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2021.09.24更新

 昨日のブログで、ドッグヒルの話をしました。ドックヒルは、長崎県にあるコーギー犬がたくさんいるカフェであり、私はコーギー犬がとても好きなので、お気に入りのスポットです。

 

 私は、コーギーのしっぽについて思うことがあります。(関係ないですが、ペコちゃんのほっぺおいしいですよね。)

 

 コーギー犬は、産まれたときにはしっぽが付いています。(ワンちゃんなので、当然ですね。) 

 

 しかし、日本で飼育されているコーギー犬には、だいたいしっぽがありません。(ドックヒルのワンちゃんにも、しっぽが付いていませんでした。)

 

 見栄えがよい?などの理由で、コーギー犬が幼いときにしっぽが切られるようです。なお、まだ痛覚が発達する前に切られるようですので、痛くないそうです。(本当に痛くないのでしょうか?私は心配です。)

 

 私は、産んでもらったときの姿をなるべく守りたいと思うタイプですので(ピアスや刺青は考えられません)、しっぽのないコーギー犬を見るたびに、こころが少し痛みます。

 

 もし、しっぽが切られてるのが人間側の都合なのでしたら、そのような風習は無くなって欲しいです。

 

 私は、コーギー犬のノエルさんのYOUTUBEをよく見ています。

 犬世界のことはよく分かりませんが、おっとりしてきっと性格の良いコーギーだと思います。

 興味がある方は、ぜひ見てみてください!

 

舞鶴公園の桜

さくらくま

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2021.09.23更新

 何度目かの緊急事態宣言が9月末日で終わるようです。

 

 県外移動が自由にできるようになったら、まずは長崎県のドックヒルに行きたいと思います!

 

 

 わたしが弁護士になったのは2013年ですが、そのときから弁護士PRの常套句として「敷居の低さ」が謳われていました。

 

 私が初めに入所した法律事務所も初回相談料は完全無料で、敷居の低さを売りにした事務所でした。

 

 それから8年くらい経ちましたが、私個人としては、「本当に法律相談の敷居が低くなったな」と感じます。(特に新型コロナウイルス感染症が流行した後はそう感じます。)

 

 具体的に言いますと、「そんなに大した問題じゃないし、お金を払ってまで相談したくはないけど、どうせ無料なら相談しておこう」というスタンスの方が増えたと思います。

 

 私個人の意見としては、法律相談の敷居が低くなったことは基本的には良い事ですが、悪いところもあると感じています。

 

 社会一般のイメージとしては、弁護士は弱者の味方で、困っている人を助けてくれる存在なのだと思います。そのイメージは決して間違っていませんし、弁護士はそうあるべきだと思います。

 

 しかし、その反面、弁護士はボランティア活動ではなく、仕事(家族の生活費を稼ぐため)として弁護士業務を行っています。

 

 法律事務所を経営するには、みなさんが思っているよりはおそらく高い経費(人件費、家賃、弁護士会費、判例ソフト利用料等々)が掛かります。

 

 当たり前ですが、少なくとも経費より多くの売上げがなければ、弁護士業務を続けることはできません。

 

 

 では、どのようにすべきかですが、私は、医療保険のように弁護士も皆保険制度を導入すべきだと考えています。

 皆保険制度が導入されて自己負担が3割になれば、30分5500円の法律相談料も自己負担1650円で済むことになります。

 このくらいであれば、病院のように通いやすくなるのではないでしょうか?

 

 現在、自動車保険や会社経営者向けビジネス保険などに弁護士費用特約が付いていることが多く、これを使用すれば、弁護士費用の自己負担がなくなります。依頼者様と弁護士にとって、非常にありがたい特約だと思います。

 

 誰にお願いすればよいのか分かりませんが、弁護士保険や弁護士費用特約をどんどん広めていただきたいと切に願っております。

 

ドックヒルのコーギー

いぬ

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2021.09.21更新

 みなさん、こんばんは。

 

 急な質問ですが、法律事務所はどのような場所に多いと思いますか?

 

 まず、都道府県別にいえば、東京都が圧倒的に多いです!

 

 なんと、日本にいる弁護士の半分近くが東京で勤務しています。

 

 なぜここまで東京が多いのか、正直私には分かりませんが、おそらく単に東京で働きたい(それが一種のステータスである)と考えている弁護士が多々いるのではないかと思います。

 

 私は、性格的に田舎の方が向いていると思っています。

 

 

 次に、同じ都道府県内では、どのような場所に多いでしょうか?

 

 結論としては、各都道府県の地方裁判所の近くに法律事務所が多いです!

 

 「当たり前じゃん!」とお考えの方も多いと思いますが、これからは変わってくる可能性が高いと思います。

 

 そもそも、なぜ地方裁判所の近くに法律事務所が多いかといえば、当たり前ですが、裁判所の近くに事務所を構えた方が、裁判所までの移動時間が短いためです。

 

 弁護士や法律事務所の事務員が裁判所に出向く理由としては、裁判に出廷する、訴状を提出する、裁判に関する書類を受け取る等があります。

 

 しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で、裁判はオンラインでの実施が多くなりました。

 

 また、訴状は郵送でも提出が可能です。

 

 これからはオンラインの利用がどんどん増えますので、昔に比べて地方裁判所の近くに法律事務所を構えるメリットは小さくなると言わざるを得ません。

 

 そのため、これからは相談者の方が来所しやすい場所(福岡市でいえば、天神、博多駅、大橋駅、香椎駅など交通要所の近く)にどんどん法律事務所が増えていくと思います。

 

 そうはいっても、私はまだ週2回程度は裁判所に通っています。「歩いて裁判所まで行けるのは、とても楽でありがたいなぁ」とたまに感じます。

城

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2021.09.21更新

とても久しぶりのブログです。今日は中秋の名月らしいので、団子を食べて月を眺めたいと思います。

 

みなさんは、ヒサロはご存じでしょうか?私はむしろ肌を黒くしたくないので(きっと似合わないと思います)、行ったことがありません。

 

法律用語でも「ヒサロ」と呼ばれるものがあります。今日はヒサロについて、語りたいと思います。

 

 

ここ数十年、大規模な自然災害が多発しています。

 

被災された方が手厚い保険に加入されていれば問題ないでしょうが、そうでなければ生活が苦しくなってしまいます。

 

具体的には、住宅ローンが残った状態で自宅が半壊・全壊してしまった場合、新しく借りる居宅の家賃と住宅ローンをどっちも支払わなければならなくなります。最悪、破産せざるを得ないケースが発生してしまいます。

 

そのような被災者の方を救う制度として、国が「自然災害被災者債務整理ガイドライン」を設けており(通称「ヒサロ」)、平成28年熊本地震のときには、多くの方が同制度を利用して、破産せずに債務の免除などを受けました。

 

去年、新型コロナウイルス感染症が流行したことで、飲食業界やブライダル業界などでは、クビになったり、給料が大きく減らされた方が多く出ました。

 

そのため、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った方も、ヒサロを利用して、破産せずに債務の免除などが受けられるようになりました。

 

今年私も1件、ヒサロでの債務免除を試みた事案がありましたが、残念ながら、債権者の了承が得られずに、失敗に終わりました。(結局、その債務者は、破産をされたようです。)

 

危険運転致死傷罪もそうだと思いますが、制度は作るだけでなく、実際に使い勝手をよくしなければ意味がありません。

 

せっかく制度を作ったのですから、それを容易に使えるような社会を作るべきではないかと思います。

山笠

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2020.12.09更新

前回のブログで、
借金で追い詰められた時に一番やってはいけないこと
について書きましたが、
もう1つやってはいけないことがあります。

それは、
クレジットカードのショッピング枠を利用して
換金することです。

ピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、
直接金融機関からお金を借りることができなくなった時に
ご自身のクレジットカードで商品券を購入してそれを売ることで
現金を手に入れる方法です。

 

その手があったか…と思わされますが、
お金を借りることができない状態でこれを行うと
「詐欺行為」にあたる可能性があるため絶対にやめた方が良いです。

 

クレジットカードはお金自体を貸すのが目的ではなく、
商品を購入したりサービスを受けたりするために使うのが目的なので
そのような行為は詐欺にあたる可能性があります。

 

また、このようなことをしていると
後に破産手続きをする際に問題になってしまいます。
これによって破産ができないケースもあり、
いざというときに困ってしまう可能性があります。

 

お金を借りることができなくなったら
すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

 

闇金や換金など、てっとり早い方法で借金をなんとかしようとしても
またさらなる借金やトラブルに見舞われて苦しまれている方に
これまで私もたくさんお会いしてきました。
1人でもそういう方を減らしたいのでブログを更新しています。

 

弁護士への相談は勇気がいると感じる方もいるかと思いますが、
長い目で見るとプロに相談するのが一番良い方法だと思っています。
初回相談無料の弁護士も多くいますので、まずはご相談してみてください。

 

 

 

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投稿者: 弁護士 天野広太郎

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