弁護士ブログ

2020.09.23更新

 暑さがだいぶ和らいできて、福岡は過ごしやすくなりました。良い年越しができるようにラスト3か月頑張りたいと思います!

 

 今日は、多重債務で一番やってはいけないと私が思うことについて、お話しいたします。

 

 福岡の弁護士センターなどで多重債務相談を受けた時、「ツイッターで知り合った人からお金を借りて、利息が返せなくて困っている」というような相談を受けることがあります。

 

 私が思うに、多重債務の状態で一番やってはいけないことは、闇金(まともでない貸金業者)からお金を借りることです。

 

 まともかどうかの判断基準としては、

①貸主がきちんと株式会社かどうか(CMをバンバン流しているような消費者金融であれば問題ないです)、

②違法利率かどうか(年利18%を超えている場合、違法利率を疑った方がいいです)

が挙げられます。

 

 まともでない貸主は、完済しても言いがかりをつけてさらに返済を要求したり(「さっき支払ったのは手数料だから、返済じゃないぞ!」などと言いがかりをつけることもあります)、職場や家族にバンバン電話をかけてくることがあります。

 

 きちんとした貸金業者だけに借金がある場合、破産や個人再生手続きを利用すれば、ほとんどの場合、解決が可能です。ただ、闇金業者に借金があると、解決が困難になる場合が多いです。

 

 

 ですので、多重債務に陥っている方は、どんなに困っていても闇金にだけは手を出さないようにしてください!闇金に手を出したくなったら、即弁護士にご相談ください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2020.06.01更新

 今日6月1日から、改正された動物愛護法が施行されました。(施行とは「適用」の意味で、今日から改正された動物愛護法で処罰されます。)


 殺傷に対する罰則が「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に厳罰化されました。



 昔、私が検察庁での修習中に関わった事件で、メジロを飼っていた方が罰金刑を受けた事案がありました。


 この事案について、少しお話しさせていただきます。


 あるおじいさんが山を散策していると、メジロが鳴いていました。


 かわいいメジロを自分で育てたいと思ったおじいさんは、メジロを自宅に持ち帰り、飼育していました。


 すると、近隣住民に通報されて、おじいさんは罰金刑を受けるに至りました。



 メジロなどの野生の鳥獣の捕獲は原則として禁止されています(鳥獣保護管理法8条)。


 何らの権限もなく、メジロなどの野生の鳥獣を捕獲した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(鳥獣保護管理法 83条1号)。


 日本の司法では、基本的に法律の存在を知っていなくても、それは処罰されない理由にはなりません。


 そのため、鳥獣保護管理法を知らなかったおじいさんも処罰されてしまいました。


 法律を知らなければ処罰されないことにしてしまうと、法律(常識)を知らない人が得になってしまいます。そのため、法律の存在を知らなくても処罰することは、正しいことだと思います。


 しかし、メジロを自宅で飼育して可愛がっていたおじいさんを処罰するのは、心情的には可哀そうだなと思いました(罰金刑でも前科一犯になります)。

 

 

 私は犬のコーギーが大好きで、最近、よくコーギーの動画を見ています。いつかコーギーを飼ってみたいです。


 動物を飼う際は許可が必要かどうかを必ず確認して頂き、動物を飼っている方は最後まで責任を持って飼育してほしいと思います。

ねこ

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2020.05.26更新

 今日は雨です。たまに降る雨であれば、風情があって私は好きです。


 GWに入ったくらいから、給料ファクタリング・闇金の返済に関するご相談が多くなっています。


 先に結論から言いますと、給料ファクタリングや闇金からお金を借りる「前」に、是非ご相談ください!

 


 このブログを見てくださった皆様は、「給料ファクタリング」をご存知でしょうか?



 給料ファクタリングを簡単に言うと、借主がファクタリング会社(貸付会社)から金銭をもらう代わりに、借主が将来給料を受給する権利をファクタリング会社(貸付会社)に譲渡するシステムです。


 具体例を挙げると、5月26日に借主がファクタリング会社(貸付会社)から20万円をもらう代わりに、借主が6月15日に給料25万円を受給する権利をファクタリング会社(貸付会社)に譲渡する場合です。



 貸金の場合、利息制限法による利率の規制があります(貸金100万円の以下の場合、年利18%以下)。


 利息制限法の規制を掻い潜るため、ファクタリング会社(貸付会社)は給料ファクタリングなどと銘打っているのだと思います。



 銀行や消費者金融などの借金は破産すれば解決ができます。


 それに対して給料ファクタリングや闇金の場合、家族や職場にしつこく電話を掛けるなどの嫌がらせを受けることがあり、単に破産すれば解決できるというものでもありません(場合によっては、離婚や退職を余儀なくされます)。


 給料ファクタリングや闇金からの貸し付けを考えている方は、金銭的に相当追い詰められています。


 そのような貸し付けを検討している時点で、自力で解決することは相当難しいので、是非お早めにご相談ください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2020.05.20更新

 ※この記事には法律に関する話は出てきません。完全なプライベート記事です。


 近頃、裁判期日が取り消しになった影響で自由時間がとても多くなり、読書の量が増えました。


 ジャンルとしては推理小説やミステリー小説を読むことが多いですが、法律以外の勉強になる本もたまに読んでいます。


 最近読んで面白いと思ったのが、「哲学用語図鑑」です。


 昨年か一昨年、アドラー心理学について書かれた「嫌われる勇気」を読んで面白いと思い、調子に乗って(?)ニーチェの弟子と別の哲学者の弟子の対話本を購入しました。しかし、全く意味が分からず挫折しました。


 「哲学用語図鑑」はそれ以来の哲学本でしたが、各時代ごとの哲学者の考え方が分かりやすく書かれていて、とても面白かったです。


 「哲学用語図鑑」を読んで学んだのは、人の考え方はその人の素性だけで決まるのではなく、当時の社会構造や言語にも左右されるということです。


 直近で言えば、第2次世界大戦前の哲学とそれ以降の哲学では考え方に違いがあるように思います。


 今回のコロナウイルスの影響で新しい哲学的な考え方も出てくるのではないかと思います。


 また、数学者として有名なピタゴラスやデカルトなど、各分野の第一人者が真剣に哲学について考えていたことも、とても面白いなと思いました。


 次は、ワインの本を読んで、ワインについて見識を深めたいと思っています。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2020.05.11更新

 だいぶ暑くなってきて、半袖で出歩ける季節になりました。


 GWも終わりましたので、今週からしっかり頑張っていきたいと思います!



 GW中は、Zoom帰省したり、私が加入させてもらっている福商ビジネス倶楽部のZoom会議に参加いたしました。


 コロナウイルス終息のため、人と接触しない新しい生活様式に適応していきたいと思います。


 その活動の一環として、Zoomを使った法律相談を開始いたしました。


 「直接面談するのは避けたい」、「電話だけでは不安である」という方は、是非Zoomでの法律相談をお申し込みください!!


↓ Zoom法律相談の背景です

事務所

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2020.05.08更新

 5月に入り、暑すぎず寒すぎず過ごしやすい気候となりました。


 ただ、緊急事態宣言が延長されましたので、きちんと外出自粛を続けていきたいと思います。



 新型コロナウイルスの影響により、収入が激減した方や失業した方が多くおられます。


 弁護士である私自身も、新型コロナウイルスの影響で法律相談の機会が少なくなり、売り上げが減少しています。



 今の時点でも宿泊・観光会社の破産申立てが続いていますが、これからどんどん破産申立て数は増えていくと思います。



 経営が立ち行かなくなり手元資金がない会社は、破産申立てすらできません。会社の破産申立てには、破産管財人報酬など多額の費用が掛かるためです。


 新型コロナウイルスの影響により、破産申立てできない廃業者も多く出ることでしょう。



 収入の減少や失業により、借金を作っても自己破産や個人再生を行えば、新たなスタートを切ることができます。


 借金問題でお悩みの方は、一人で思い詰めずにご相談いただければと思います。


 初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。


 特に闇金や給料ファクタリングに手を出そうとしている方、非常に危険ですので、それらに手を出す前に是非ご相談ください。



 福岡県の新型コロナウイルスの感染者数は激減していますので、経済活動の再開もそう遠くはないと思います。


 居酒屋さんのお弁当を食べたり、ウーバーイーツを利用しながら、また皆で居酒屋さんに行ける日が来ることを願っております。

飼っている犬

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2020.04.20更新

 こんにちは!4月も後半ですが、夜はまだ肌寒いので、体調にはお気を付けください。


 新型コロナの影響で裁判期日が延期となり、仕事時間がかなり減りました。弁護士センター・役所などでの法律相談も軒並み中止となっています。


 仕事の関係で保険会社や裁判所等に電話を掛けても、「担当者は在宅勤務しています。」とのお返事が多くなり、新型コロナが多くの方々に影響を与えているのだな・・と改めて感じています。


 新型コロナの影響で収入が減った方々の支援制度が多く設けられています。以下、その一部を紹介します。



1 事業者向け


(1)持続化給付金
 新型コロナの影響で今年のどこか1か月の売上が、前年同月比で50%以上減少した場合、中小企業・各種法人に最大200万円、個人事業者に最大100万円が支給されます。(相談窓口0570-783-183)


(2)持続化補助金(特別枠)
 新型コロナの影響でネット販売など非対面型サービスに転換を図る小規模事業者等に、最大100万円が補助されます。(相談窓口 全国商工会連合会又は日本商工会議所)



2 個人向け


(1)休業手当
 会社の指示による休業の際など賃金の6割以上を支給。(相談窓口 勤め先)
 ※これは、労働基準法上の制度で新型コロナだけに適用されるわけではありません。


(2)住居確保給付金
 収入、資産要件、求職等の条件を満たした場合、3カ月間の家賃相当額(求職中なら最大9か月間)を給付。(相談窓口 自治体の窓口)



 以下はただの私見ですが、ワクチンが一般病院に流通するようになるまでは、外出を自粛せざるを得ない状況が続くと思います。


 それが何時なのか全く分からない以上、どの業種もこれを機にテレワーク方式で仕事をする方向にシフトせざるを得ないと思います。


 今後、Zoomを使った法律相談などを行っていきますので、利用したい方は是非ご連絡ください!

 

水族館

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2020.04.08更新

 昨日、ついに安倍総理から緊急事態宣言が出されました。


 福岡県もその対象ということで、この1か月間は、なるべくテレワークするなどして人と接触を避けていきたいと思います。(法律相談について、電話相談を希望の場合は対応させていただきます。)


 昨日のブログで、裁判期日は通常どおり行う旨を記載しましたが、緊急事態宣言が出されたことに伴い、多くの4月中の期日は延期されるようです。


 裁判所の方でも対策されていることを前回のブログに追記させていただきます。。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2020.04.07更新

 桜も盛りを過ぎて新学期が始まりました。


 今年はコロナウイルスが流行っていますので、なるべく外には出ないようにしています。(もとから引きこもっていることが多いですが・・)


 今日にも緊急事態宣言がなされるとのことで、皆様も不要不急の外出はお控えください。



 現在、コロナウイルスの影響で、多数の人が集まるイベントはほとんど中止になっています。


 裁判はどうなっているかと言いますと、延期になる期日もあるにはありますが、基本的には予定どおり行っていることが多いようです。


 最近、Zoomなどのウェブツールを使用して会議する試みが様々な業界でなされていますが、裁判所ではZoomを使った期日は行われません。


 これは、民事訴訟法等の裁判に関する法律に、裁判の方法・ルールが定められており、現行法では、ウェブ会議を利用した期日が認められていないからです。


 ただ、コロナウイルスが流行する前から、裁判所でもMicrosoft Teamsを利用したウェブ期日への移行を目指しており、今年の2月頃から福岡地方裁判所でもMicrosoft Teamsを利用した期日が行われています。(なお、Microsoft Teamsを利用してできるのは、弁論準備手続きだけであり、原告・被告のうち一方の当事者は出廷する必要があります。)


 原告・被告ともウェブ上での出廷を認めるためには、法律の改正が必要です。ですので、原則として裁判所に出廷するというルールは直ぐには変わらないと思います。



 私は、福岡市商工会議所の若手会員が加入する「福商ビジネスクラブ」という団体に所属しています。ビジクラの皆で、Zoomなどのウェブツールを使って、例会や会議を行おうと建設的な話し合いを行っています。


 私は、どちらかというと保守的な人間なので、コロナウイルスを拡散させないという条件の中で、前向きにやれることをやろうとする仲間を見ると、自分に無い(欠けている)ものを感じて、とても刺激を受けます。


 このような事態だからこそ、端から諦めるのではなく、自分にできることをきちんとやっていきたいと思います!

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2020.01.09更新

 皆様、明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。


 保釈中のカルロス・ゴーン氏がレバノンに逃亡したとのことで話題になっています。


 近頃、保釈中に逃亡してニュースになることが非常に多く感じています。


 なお、保釈中に逃亡すること自体は犯罪とはならず、裁判所に納めている保釈金が没収されるだけです。(逃走したことが一般情状面で大きなマイナスとなり、判決の量刑には関わってくるでしょうが・・)


 刑事弁護を担当する私の立場からすると、保釈中に逃亡することは本当に止めていただきたいです!


 保釈中の逃亡者が増えると、被告人の逃亡を恐れた裁判所が保釈許可をなかなか出さなくなったり、逃亡できないよう保釈金の金額を吊り上げたり、これから保釈申請を行う被告人にとって大きなマイナスの影響が生じると思います。


 被告人の中には、家族の生活費を捻出したり、会社を破綻させないようにするために、どうしても留置場の外に出る必要がある人もいます。


 今回の逃亡事件は、そのような被告人に悪影響が出てしまうものだと思います。


 日本の有罪率が高すぎるという点ではゴーン氏に同感ですが、今回の逃亡事件はいただけないと思いました。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

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