弁護士ブログ

2018.11.05更新

 日が暮れるのが早くなり、寒くなってきました。自宅ではコタツを出して、冬の準備を始めています。


 私が受任する事件の中では、自己破産案件の占める割合が結構高いのですが、自己破産には同時廃止となるもの、異時廃止となり管財事件となるものがあります。その2つの違いについて、皆さまはご存知でしょうか。


 「同時廃止」というものは、裁判所の定める同時廃止基準(資産が一定基準に満たないこと、財産隠しなどの免責不許可事由がないこと等)を満たす場合、破産管財人の調査を受けずに免責決定を行う手続きです。ただし、債権者には意見申述の機会が与えられますので、債権者は申立人に免責不許可事由があること等を主張することが可能です。


 同時廃止とならなかった自己破産申立ては異時廃止となり破産管財人による調査などが行われます。「破産管財人」とは、申立人に資産はないか、免責不許可事由はないかなどを調査する人のことで、通常、裁判所が選任した弁護士が就きます。もし、破産管財人の調査によって申立人の資産が判明した場合、その資産は債権者への配当などに回されます。


 裁判所費用について、同時廃止であれば数万円程度で済むことが多いですが、管財事件になった場合、管財人報酬として最低でも「20万円」を支払う必要が出てきます。したがって、自己破産が同時廃止となるか管財事件となるかは、費用の面でも大きな違いがあります。


 借金が増えた経緯や(公的扶助や保険なども含めて)どのような資産があるかは、債務者によって様々です。その方々に適した解決方法を提案したいと考えておりますので、借金の返済にお困りの方は一度ご相談下さい。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2018.10.17更新

 先日、犯人隠避教唆の疑いで横浜市在住の弁護士が逮捕されたことがニュースになりました。


 ニュースではあまり聞きなれない罪名だと思いますが、犯人隠避教唆とはどのような犯罪なのでしょうか。


 犯人隠避教唆は、犯人隠避罪(刑法103条)の教唆(刑法61条)を行った場合に成立します。


 犯人隠避罪(刑法103条)とは、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠避した者に成立する犯罪です。

 

 「隠避」とは、隠れ場所を提供する以外の方法で、犯人・逃走者の発見または逮捕を妨げることです。隠れ場所を提供する方法で犯人・逃走者の発見または逮捕を妨げた場合、犯人蔵匿罪(刑法103条)が成立します。犯人蔵匿罪と犯人隠避罪の法定刑は同一であり、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。


 本件の場合、無免許運転に関わった事故車両の所有者を隠避した(犯人の発見を妨げた)ことが問題となっています。


 教唆(刑法61条)とは、正犯を唆して犯罪を実行させた者(正犯に犯罪を行うように働きかけて実行させた者)に成立する犯罪です。


 本件の場合、弁護士が無免許運転を行った者に対し、事故車両の所有者を隠避するよう唆したことが問題となっています。


 なお、犯人隠匿や犯人隠避をするように犯人・逃走者自身が依頼をした場合、犯人・逃走者自身に犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の教唆が成立するか議論がありますが、判例は同教唆が成立する見解を取っています。


 犯人が身内や親友であった場合、匿いたくなる気持ちも分からなくはないですが、きちんと処罰を受けることが本人の為になるのではないかと思います。

 

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2018.10.16更新

 10月に入って寒い日が増えてきました。風邪を引かないように皆様もお気を付けください。


 各都道府県には弁護士会という組織があり、弁護士は弁護士会に所属することが義務付けられています。そのため、日本には弁護士会に所属していない弁護士は存在しません。


 福岡県の弁護士は、福岡県弁護士会という団体に全員加入しており、弁護士が支払う会費により弁護士会の活動は成り立っています。もし会費の支払いを滞納してしまうと、除名処分となってしまう場合があります。


 弁護士印の印鑑登録証を発行してもらったり、各種研修を受講するために弁護士会館まで出向くことが多々あります。福岡の弁護士会館は赤坂の裁判所跡地にまだ残っているため、「弁護士会館までどうやって行こうか・・」と毎回迷ってしまいます。(六本松から赤坂までは直通の電車、地下鉄はありませんし、裁判所跡地には車の乗り入れができません。)迷った挙句、西鉄バスに乗っていくことが多いです。


 今年の8月に裁判所が赤坂から六本松に移転したのに続いて、来年には弁護士会館も六本松に移転する予定で着々と工事を進めています。


 立派でお洒落な弁護士会館に生まれ変わるようですので、竣工を楽しみにしたいと思います。http://www.fben.jp/

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2018.08.24更新

 遂に福岡地方裁判所が赤坂から六本松に移転いたしました。来月から本格的に六本松の裁判所での期日が入っていきますので、これから頑張ってまいります。

 

 未成年者である少年の場合、成人の刑事裁判とは異なる「少年審判」というもので少年の処遇が決定されるケースが大半です。

 

 「少年審判」と「刑事裁判」には、どのような違いがあるかご存知でしょうか。

 

 刑事裁判は被告人に刑罰を科すことを目的としているのに対し、少年審判は「少年の健全な育成」が大きな目的とされています。そのため、少年に就く付添人(刑事裁判でいう弁護人)としては、刑事裁判での弁護人的役割に加えて、少年に寄り添うパートナーとしての役割も担うことになります。(少年事件の場合、私はなるべく多く少年と面会するようにしています。)

 

 刑事裁判は地方裁判所又は簡易裁判所で行われるのに対し、少年の健全な育成を目的とする少年審判は家庭裁判所で行われることになります。

 

 通常の刑事事件において、被疑者・被告人は警察署や拘置所で身体拘束をされます。それに対し、少年の場合、家庭裁判所送致がなされた後、「少年鑑別所」という施設に入所させられることが多いです。少年鑑別所において、少年に学習活動をさせたり家庭裁判所調査官が少年と面談したりして、少年の学力・知識力や生活態度に問題がないかを調査することになります。

 

 福岡県の場合、少年鑑別所は1つしかなく(福岡市南区若久にあります)、筑豊や久留米に居住している少年であっても同鑑別所に入所するケースが大半です。(少年が警察署に在監しているときは面会できていたのに、少年鑑別所に移ったために面会に行けなくなったという親御さんが多くいらっしゃいます。)

 

 少年のときに少年審判を受けたものの、きちんと更生して立派な社会人となられた方が数多くいらっしゃいます。少年審判において、少年が非行を行った原因を見つけ出して、きちんと矯正していくことは、とても重要で有意義なことだと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2018.08.09更新

 まだ暑い日が続いておりますが、段々暑さに慣れてきた気がします。人間慣れれば、良くも悪くも耐性が付くのかもしれません。

 刑事事件のニュースでしばしば「保釈」という言葉を聞かれると思います。容疑者が警察署や拘置所から出られるというのは漠然と分かるものの、保釈とはどのような制度なのか具体的に説明できない方も多いのではないでしょうか。

 刑事事件では、警察署等で被疑者が逮捕勾留された後、起訴するか(刑事裁判にするか)を検察官が決めることになります。

 そして起訴された後、被告人は裁判所に対して保釈申請を行うことができます。裁判所が保釈を許可した場合、被告人は警察署等から釈放されて、裁判所の定める制限住居(身元引受人の住居等)での生活を送れるようになります。

 保釈は起訴された「後」にしかできませんので、最初の逮捕勾留されている段階では保釈申請はできません(別途勾留取消し請求等は可能です)。また、保釈を許可してもらうには身元引受人が要ることがほぼ必須の条件です。

 保釈が許可された場合、保釈保証金を裁判所に納める必要があります。保釈保証金として少なくとも150万円程度が必要となり(被告人の経済的状況によって金額は決まります)、もしも刑事裁判の期日に出頭せず逃走したりすると、保釈保証金は没収されてしまいます。

 保釈金がすぐに準備できない方のために、日本保釈支援協会等の保釈金を立て替えてもらえる機関があり、それを利用すれば保釈保証金を用意することも可能です。(ただ、全額を立て替えてもらえるわけではなく、立替え手数料等がかかります。)

 警察署で長期間生活してきた被告人は、少しでも早く釈放してほしいという気持ちになるのが通常です。保釈されるべき正当な理由のある被告人の場合は、スピーディーに保釈申請することをいつも心掛けています。

 なお、「容疑者」という言葉をニュースでしばしば耳にしますが、これは法律上の用語ではありません。刑事訴訟法上、起訴される前は「被疑者」、起訴された後は「被告人」というのが正しいので、これを機に覚えていただければと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2018.07.25更新

 毎日暑い日々が続いております。皆様、熱中症にお気を付けください。

 

 7月の事務所移転に伴いまして、私もお盆のうちに自宅の引っ越しをすることとなりました。

 

 不動産を借りるにあたっては連帯保証人を付けるよう求められることがほとんどであり、どうしても自分で連帯保証人を付けられない方が保証会社を利用するケースも増えています。

 

 不動産を借りる際、親族の方(または保証会社)に連帯保証人をお願いすることが多いと思いますが、中には友人・知人が連帯保証人となる場合もあります。

 

 賃貸借契約の途中で賃借人が家賃を滞納して行方不明となった場合、連帯保証人はどのような責任を負うでしょうか。

 

 連帯保証人の責任の範囲は、連帯保証人が署名・押印した不動産の賃貸借契約書の記載内容によって決まります。多くの場合、連帯保証人は家賃の支払いだけでなく、明け渡すまでに生じるすべての賃借人の義務(原状回復費用、賃料滞納についての遅延損害金等)について責任を負うことになります。

 

 しかも、賃借人が家賃を滞納している場合であっても、原則として連帯保証人は賃貸人の合意なしに連帯保証人から外れることはできませんし、賃貸借契約自体の解除をすることもできません。賃貸人・賃借人が賃貸借契約の解除をしないために、連帯保証人の滞納家賃の支払義務がかなり大きくなってしまうケースも多くあります。継続的な契約である不動産賃貸の連帯保証人は、いつ契約が終了するのか・債務額がいくらになるのかが契約締結時に分からないという意味でかなり不安定な地位にあると言えます。

 

 不動産賃貸や金銭消費貸借の連帯保証人になったために、主債務者の代わりに返済等を迫られ、苦労された方々を私は多く目にしてきました。連帯保証人になられる場合、連帯保証人の負う責任の範囲やリスクをきちんと理解した上で、契約を締結していただきたいです。

 

 連帯保証人になって困っている、連帯保証人になる予定だが契約書に書いてある内容がよく分からないという方は、是非相談にいらしてください。

柳川のひまわり

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2018.07.06更新

 本日は大雨のため、福岡県内で避難警報が出ています。昨年の九州北部豪雨災害のような事態にならないことを願うばかりです。

 

 7月2日より福岡市中央区六本松の福岡パシフィック法律事務所で執務を開始いたしました。これからは、同事務所の弁護士米田先生、末安先生と共に執務をさせていただきます。

 

 おしゃれな雰囲気のある六本松で場違いな感じが拭えませんが、これからも福岡の皆様のためになるよう、弁護士活動をしてまいります。

 

 移転前に委任いただいた依頼者様につきましても、今まで以上にスピーディーな対応をしてまいりますので、今後とも変わぬご愛顧を宜しくお願い致します。

 

 米田先生のご尽力により綺麗で居心地の良い法律事務所になりました。ブログをご覧の方は是非一度ご相談にいらしてみてください。

事務所

事務所

事務所

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2018.04.18更新

当事務所は福岡市南区で弁護士活動をさせていただいておりますが、福岡地方裁判所の移転に伴いまして、当事務所も平成30年7月より六本松に移転する予定です。(依頼者の皆様には個別に連絡をさせていただきます。)

 

相談者の皆様にはご不便をお掛け致しますが、これからも市民の皆様のために活動してまいりますので、よろしくお願いいたします。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2017.12.29更新

2017年も間もなく終わりを迎えます。

 

今年一年を通して多くの方々にご相談にお越しいただきました。相談者の皆様の悩みをほんの少しでも無くすことができたのであれば幸いです。

 

また、多くの方々にご依頼いただきまして本当に良い一年とすることができました。来年以降も依頼者様のためにしっかりと弁護士活動を行ってまいります。

 

依頼者様との信頼関係を第一に、これからも地域に根差した弁護士になれるよう尽力いたしますので、2018年もよろしくお願いいたします。

 

皆様よいお年をお迎えください!

投稿者: 弁護士 天野広太郎

2017.10.17更新

 10月中旬になり、夜はかなり冷えるようになってきました。風邪など引かぬようにお気を付けください。

 

 最近、自動車運転中のドライバー同士のトラブルが話題になっています。運転中に他のドライバーに煽られて怖い思いをした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 平成26年5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」には「危険運転致死傷罪」が規定されており、同罪の法定刑はかなり重くされています。具体的にどのような運転をしたとき「危険運転致死傷罪」に該当し、どのような法定刑が科されるでしょうか。

 

 これについて、

 ①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行させる

 ②進行を制御することが困難な高速度で走行させる

 ③走行を制御する技能を有しないで走行させる

 ④人又は自動車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に侵入したり、

  通行中の人に著しく接近して、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する

 ⑤赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する

 ⑥通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する

上記①~⑥のいずれかの行為をした結果、人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処せられる可能性があります(法第2条 危険運転致死傷罪)。

 

 なお、危険運転致死傷罪に該当しない危険運転の場合、過失運転致死傷罪(法5条 7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)などで処罰される可能性があります。

 

 危険運転致死傷罪は法定刑が重くなっていますが、その分適用条件も厳しく、実際に同罪で処罰できる範囲はかなり限られていると思います。

 

 適用条件を満たしていないのに加害者を危険運転致死傷罪で処罰することは罪刑法定主義に反し当然できませんので、今後、法律の改正が必要となってくるかもしれません。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

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