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ケーススタディ(離婚・男女問題)

夫の不貞が許せない。夫の都合での離婚に応じたくない。

2020.06.05更新

Q.夫が勝手に自宅から出ていき、不貞相手と同棲しています。

夫が「離婚してくれ。」と身勝手な要求をしてきており、離婚したくありません。

不貞相手の女性に慰謝料請求したいです。

 

A.不貞相手の女性に対し、慰謝料請求を行いました。

慰謝料として150万円を取得することができました。

夫婦関係が破綻した原因が配偶者側にある場合、有責配偶者からの離婚請求に応じる必要はありません。

離婚するにしても、有利な条件で離婚できる場合が多いので、是非一度ご相談ください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

コロナ離婚

2020.06.05更新

Q.新型コロナウイルスの影響で、私(夫)が在宅ワークをするようになり、妻との関係が悪くなりました。

ずっと家にいることと、私の給料が減ったこと等が原因です。

お互いに離婚したいという気持ちになっています。

 

A.離婚する際は、子どもの親権者、養育費、財産分与、慰謝料などいろいろなことを決めなければなりません。

また、離婚後に戸籍の変更や年金分割の手続きなどいろいろな煩雑な手続きをしなければならず、元配偶者の協力が必要になってきます。

代理人として弁護士を立てて、相手方と話をしてもらった方がスムーズに解決できる場合が多いです。

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎

夫の不貞相手への慰謝料を請求できたケース

2019.05.29更新

相談前

夫が職場の同僚と不貞していることが分かりました。子どものために離婚はしないのですが、不貞相手の女性に慰謝料を請求したいと思っています。

 

相談後

不貞慰謝料についてご依頼を受けて、不貞相手の女性に内容証明での慰謝料請求書をお送りしました。示談交渉の結果、解決金100万円を取得することができました。

 

弁護士 天野 広太郎からのコメント

離婚しなくとも、不貞相手の女性にだけ慰謝料請求を行うことはできます。不貞慰謝料の請求には消滅時効があり、時効期間を経過すると請求できなくなる可能性がありますので、不貞が発覚したらすぐにご相談ください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

元夫に対する養育費の請求

2018.08.05更新

相談前
離婚する際、夫が妻に対し、子3人の養育費として毎月10万円を支払う約束をしていたが、夫が離婚の半年後から支払わなくなった。妻側から養育費の請求について依頼を受けました。

相談後
依頼を受けた後、速やかに養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立て、当方の希望通り毎月10万円の養育費が認められました。

弁護士 天野 広太郎からのコメント
養育費については、相手方に請求して以降の分しか認められない傾向にあります。養育費請求の調停などを申し立てるなど早期に行動することが重要ですので、養育費が支払われずにお悩みの方は早めにご相談いただければと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎