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ケーススタディ(遺産・相続問題)

亡き父の実家をもらうより、金銭をもらいたい!

2020.06.05更新

Q.私は、地元の福岡を離れて東海地方に住んでおり、福岡の実家をもらうより金銭をもらいたいと考えていました。

ただ、父が亡くなった後、どのように兄弟たちと話を勧めればよいのか分かりませんでした。

 

A.遺産相続事件の依頼を受けまして、福岡家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

そして、実家は他の兄弟が引き取ることとなり、相談者様は代わりに代償金200万円を受け取ることができました。

不動産の相続をどうすればよいか分からない(固定資産税だけ支払い続けている・・)という方も多いと思います。

遺産分割調停を申立て解決を目指すのが良い選択といえる場合が多々あります。

相続のやり方で少しでも困ったら、是非ご相談ください!

投稿者: 弁護士 天野広太郎

遺言は作っておいた方がいいの?

2020.06.05更新

Q.私は、再婚後の父の子です。
タクシー会社を経営していた父には多額の遺産(不動産など)があります。
父の相続人は、母と私と、父が初婚のときに授かった娘の3人です。
30年以上面識のない娘に、私も両親も遺産をなるべく渡したくない(また相続争いをしたくない)と悩んでいました。

 

A.弁護士天野に依頼して、公証役場で父の遺言を作成いたしました。
その後、父が初婚の時に授かった娘から遺留分減殺請求を起こされましたが、遺言があったので、さほど揉めることなく、遺留分を支払って解決できました。

ほんの少しでも遺産相続で揉めそうであれば、公正証書遺言を作成しておくのが望ましいです。
弁護士に頼んで公正証書遺言を作成しておくと、スムーズに預金の払い戻しや不動産登記の移転が出来るようになります。
まだ元気なうちに、遺言は作成しておくのがよいでしょう。

 

投稿者: 弁護士 天野広太郎

遺言の内容に不満がある!

2020.06.05更新

Q.被相続人である父の遺産すべてを次女に相続させる旨の公正証書遺言があったケースで、遺言の内容に不満を持つ長女から相談を受けました。

 

A.依頼を受けた後、次女に対して速やかに遺留分減殺請求を行う旨の内容証明郵便を送付しました。その後、家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停を申し立て、遺産の約4分の1にあたる財産を取得することができました。

遺言が存在したとしても、被相続人の子どもは法定相続分の2分の1を遺留分として主張することができます。ただし、遺留分主張可能な期間などに制限がある(遺留分の侵害を知ってから1年以内)ので、相続で揉めている場合は早めにご相談いただければと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎