福岡で破産や相続に強い弁護士への無料の電話相談をお考えなら弁護士天野広太郎

借金・破産・債務整理

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こんなお悩みありませんか?

弁護士に相談するメリット

取り立てがなくなる

取り立てがなくなる

債権者(消費者金融など)とのやり取りは、私が代理人として行うことになるため、自宅や職場などに直接連絡が来たり、請求されたりすることがなくなります。つまり返済の取り立てや、催促がなくなります。

面倒な手間を省ける

面倒な手間を省ける

専門的な各種手続き業務も、私がすべて行います。 「こんな書き方でいいの?」 「このやり方でいいの?」 「不利な形にならないか?」 そんなお客さま不安も、すぐに解消されます。

140万円以上の過払金も対応可能

140万円以上の過払金も対応可能

過払金が140万円を超える場合は、弁護士しか扱うことができません。お客さまに代わって、原告代理人となって地方裁判所へ過払金返還請求の裁判を起こし、過払金を回収いたします。

債務整理について(任意整理・個⼈再生・自己破産)

任意整理

債権を有する金融機関に対し、返済方法、条件の交渉を行います。協議に応じるかどうかは先方次第であるため、経験や交渉力が問われます。過払金の返済請求も、任意整理のひとつです。

個人再生

裁判所に新たな返済プランを提出した上で、一定期間借金を返し続けることになります。しかし、3年ほど滞りなく返済が続けられれば、債務の大幅な減免が見込めます(住宅ローンは減免されません)。

自己破産

債務(借金)のすべてを免除してもらう代わりに、ほとんどの財産を失います(最低限の家財や生活資金の一部は残ります)。また、一時的にですが、職業や資格についての制限を受けることがあります。

よくある質問

Q

自己破産を依頼したいが、今はまったくお金がない。それでも依頼できるか。

A

弁護士報酬の分割払いに対応していますので、依頼を受けることは可能です。

Q

父が借金を多額の借金を背負っている。娘である私がその借金を返さなければならないのか。

A

債務者はお父様であるため、返済する必要はありません。ただ、お父様が亡くなられた際に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

Q

自己破産をしたいが、自己破産をした場合どのような不利益があるのか。

A

自己破産手続中は警備員等の特定の職業に就くことができないという制限がありますが、自己破産手続き後は警備員の職業に就くことができます。自己破産をしたことは官報に公告されますが、官報を見ている方はほとんどいません。金融機関等の審査が通りにくくなることを除いて、公のイメージほど不利益はないといえます。

Q

過払金請求をしたいが、手持ちの書類はほとんど捨ててしまった。それでも依頼できるか。

A

債権者(消費者金融など)さえ分かっていれば、依頼することができます。取引履歴などの必要書類は弁護士が取り寄せを行います。

Q

持ち家を手放すことなく、借金を減らすことはできないか

A

個人再生手続きを行えば、持ち家を手放すことなく借金を減らせる可能性があります。

弁護士からのメッセージ

弁護士からのメッセージ

債権者からの取り立てに悩まれている場合、債務整理についてご依頼いただければ依頼者様本人への取り立てをすぐに止まるようにいたします。 債権者に申し訳ない、悪いイメージがある等の理由で自己破産を敬遠される方が多くいらっしゃいます。しかし、自己破産は法的に認められた制度ですので、きちんと債務増加の事情等を説明した上で裁判所が破産を認めたのであれば、負い目を感じることはありません。また、自己破産をしても生活にほとんど支障を来さない事例が多いです。 返済できないほど多額の借金を抱えている方が行うべきことは、ご家族に迷惑を掛けないように一度借金をきちんと整理して新たなスタートを切ることではないかと思います。 依頼者様が健全な人生の再スタートを切られるようサポートをさせていただきます。 借金の悩みを誰かと共有するだけでも心は軽くなります。気負わずに「軽い気持ち」で一度ご相談にいらしてください。