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遺産・相続問題

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こんなお悩みありませんか?

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

「もめごとの原因になる財産なんてないし」と、相続トラブルとは無縁だろうと思っていませんか? 金額の多寡は関係ありません。相続問題は、自宅を持っている方であれば、どのご家庭でも起こりうるトラブルです。相続といえば登記は司法書士、税金は税理士とイメージする方も少なくありませんが、弁護士なら登記も含めて、相続人同士の遺産分割トラブルなどトータルで解決できます。

遺産を受け取る側

他の相続人が被相続人の財産を生前・死後に受け取っていないかを把握することが重要です。必要書類を揃えて銀行に依頼すれば、被相続人の取引履歴を出してもらえるケースがあります。

遺産を残す側

遺族が揉めないようにするため、公正証書遺言を残しておくことが重要です。「まだ作成しなくても大丈夫」などと考えていて、タイミングを逃して結局作成しないケースが多々あります。遺産を誰に相続させるか決心した段階で作成するべきです。

よくある質問

Q

私の自宅を長男に相続させる遺言を作りたいが、遺言を作った後も住み続けることはできるか。

A

遺言で相続させる旨を記載しても、生前に遺言の効力は発生しません。よって、遺言で相続させることに決めても、そのまま住み続けることが可能です。

Q

相続人の中に全く面識のない方がいるが、どうすればよいか。

A

遺産分割協議は、相続人全員の合意が得られないと無効となります。そのため、全く面識がない相続人も含めた遺産分割協議を行う必要があります。

Q

よく世話をしてくれた長女にすべての財産を譲りたいが、どうすればよいか。

A

すべての遺産を長女に相続させる旨の公正証書遺言を作成するのがよいです。

Q

自筆遺言書を作成した父が亡くなった。遺産である不動産の相続登記などを行うには、どうすればよいか。

A

まず自筆遺言書の検認手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。検認手続きを経た後で具体的な相続手続きを行うこととなります。

Q

亡くなった父に多額の借金があったがどうすればよいか。

A

家庭裁判所に相続放棄の申述を行うべきです。相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」ですので、速やかに申述を行う必要があります。

Q

長男が私を看病することを条件に財産のすべてを譲りたいが、そのような遺言もできるか。

A

被相続人の看病を行う等の条件を付けた上で、相続させることも可能です。

弁護士からのメッセージ

弁護士からのメッセージ

遺産分割は親族間での問題であるため、身内で揉めたくない、世間体が悪い等の理由で法律相談することを敬遠される方もいらっしゃいます。しかし、遺産分割についての法律上のルール(法定相続分、遺留分等)に従って自分の権利を主張することは、正当な権利の行使であって負い目を感じることではありません。 法律上のルールに従ってきちんと遺産を相続することは、ご自身だけでなくご自身のお子様たちのためでもあるのです。 遺産分割の悩みを誰かと共有するだけでも心は軽くなります。正当な権利の実現に向けて全力でサポートいたしますので、気負わずに軽い気持ちで一度ご相談にいらしていただければと思います。