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労働問題

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弁護士に相談するメリット

残業代を請求できるのは、原則2年以内です。早期に残業代を請求することでより多くの残業代を受け取ることができます。

残業代請求、不当解雇、セクハラ、パワハラについて

残業代には割増賃金の規定が適用され(労基法37条等)、通常の賃金よりも割増された賃金を受け取ることができます。また、請求できるのは、原則2年以内の残業代となります。 不当解雇された場合、労働者としての地位を主張できるのは勿論のこと、解雇された日以降の給与を請求することができます。

セクハラ・パワハラを受けた場合、加害者本人は勿論のこと、会社に対しても慰謝料等を請求できることがあります。セクハラ・パワハラされた場合は、適宜何をされたか手帳にメモするなどして証拠を残しておくことが重要です。

よくある質問

Q

サービス残業が常態化しており、残業代を請求できる雰囲気ではないがどうすればいいか

A

残業代請求は正当な権利ですので、きちんと請求すべきだと思います。実際の労働時間及び作業内容をメモするなどして証拠を残しておくことが重要です。

Q

業績が悪いという理由で不当解雇された。職場復帰はしたくないが、金銭の請求はしたい。どうすればよいか。

A

不当解雇にあって以降の賃金相当額を支払ってもらうが、職場復帰はしないという和解も可能です。そのような解決に向けた話し合いを行うべきと思います。

Q

管理職という理由で残業代が出ない。名ばかり管理職なのだが、残業代はもらえないのか。

A

名ばかり管理職の場合、残業代が支払われるべき労働者とみなされ、残業代が請求できるケースがあります。

Q

残業代請求したいが確かな証拠がない。それでも会社に請求できるのか。

A

会社に勤務状況についての資料の開示を求めることで請求できるケースがあります。

Q

経歴詐称をしていた従業員を解雇したいが、不当解雇になってしまうのか

A

経歴詐称がなければその従業員を雇用していなかったといえる場合、解雇できるケースがあります。

弁護士からのメッセージ

弁護士からのメッセージ

法定労働時間を超えて働かれている場合、残業代を請求する権利があります。残業代が支給されているものの、労働時間に対して明らかに金額が少ない場合も正当な残業代を請求することができます。 会社から不当な扱いを受けることを恐れて、残業代を請求することができない方も多くいらっしゃると思います。残業代を請求した後に依頼者様が不当な扱いを受けないよう配慮しながら交渉を行わせていただきます。 会社を良くするため日々懸命に働いている依頼者様が正当な評価を受けられるようサポートさせていただきますので、気負わずに「軽い気持ち」で一度ご相談にいらしてください。